#title(役員選出規定)

* 役員選出規定 &size(10){(&ref(senshutsu/senshutsu.pdf,,PDF))}; [#xc6b1c56]

** 第 1 章 会長,副会長,理事,監事の選出 [#u4765458]

第1条 本会役員の選出は,この規程により行う。

第2条 会長,理事,監事は正会員,賛助会員,特別賛助会員の無記名投票による選挙によって選出する。ただし特別賛助会員から指定される理事(2名以内)は,会長の指名によって選出する。

第3条 選挙にあたっては,選挙管理委員会を組織する。

第4条 選挙管理委員会は,委員長と4名の委員で構成される。

第5条 選挙管理委員長は常務理事会において正会員中から推薦し,会長が任命する。

第6条 委員は委員長が推薦し,常務理事会の承認を得る。

第7条 委員長および委員は,役員を兼ねることができない。

第8条 委員長および委員の任期は,新役員が決定するまでの間とする。

第9条 役員の選挙は,原則として任期満了の1ヶ月以前に完了する。

第10条 選挙実施後に欠員の生じた場合には,常務理事会の決定に基づき,次点の者を繰り上げ当選とすることができる。

第11条 選挙管理委員会は,選挙公示に先立って,役員候補者の推薦を求めることができる。

第12条 選挙管理委員会の求めに対して,すべての正会員は自薦をも含め正会員を,役員候補者として推薦することができる。

2. 推薦者は,会長1名,理事5名,監事2名の枠内で,一度の推薦行為で複数の役員候補者を推薦できる。

3. 役員候補者の推薦にあたっては,本人を含め3名の推薦者を必要とする。

第13条 役員候補者の推薦があった場合,選挙管理委員会はこれを公示する。

第14条 正会員の無記名投票による会長,理事および監事の選挙は次の各号により行う。

(1) 会長の選挙は単記投票とする。
(2) 理事の選挙は5名以内の連記投票とする。
(3) 監事の選挙は2名以内の連記投票とする。
(4) 同一人を複数回記載した投票は,会長,監事,理事の順により,1票のみを有効票とする。
(5) 会長の次点以下の者に対する投票は,理事としての得票に算入して集計する。
(6) 当選となる得票数が同数となった場合には,当該の役職について,この時点までの連続当選回数の少ない者を上位とし,なお順位のつかない場合には抽選とする。

第15条 選挙管理委員長は,前条に定める選挙の結果を当選者に通知し,就任承諾書への署名を要請する。

第16条 選挙管理委員長は,選挙の結果を常務理事会に報告する。

** 第 2 章 副会長,常務理事の決定 [#a6381e33]

第17条 副会長,常務理事は,会長が,理事の中から指名する。

** 第 3 章 規程の改廃 [#j7a9c9a1]

第18条 本規程を改廃しようとするときは,理事会の議を経て,総会において出席正会員の過半数の同意を得なければならない。

付則 この規程は平成17年5月28日より施行する。
付則 この規程は平成19年5月25日より施行する。
付則 この規程は平成20年5月24日より施行する。
付則 この規程は平成21年5月16日より施行する。
付則 この規程は平成22年5月16日より施行する。



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