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* 情報知識学会定款 (&ref(teikan/teikan.pdf,,PDF);) [#we9456bf]

第 1 章 総則

第1条 本会は、情報知識学会(Japan Society of Information and Knowledge)という。

第2条 本会は、事務所を東京都におく。

第 2 章 目的および事業

第3条 本会は、情報知識学に関する学術、知識の進歩発達をはかり、会員相互間、関連学協会、産業界との連絡研修の場となり、もって学術文化および社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

(1) 研究発表会およびシンポジウムなどの開催
(2) 学会誌および他の学会刊行物の刊行
(3) 会員への情報提供
(4) 関連する国際機関へ加盟、連絡および協力
(5) 研究および調査
(6) 関連学協会との連絡および協力
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会員

第5条 本会の会員の種別は、次の5種とする。

(1) 正会員:本会の目的および事業に関して専門の学識および相当の経験を有する者
(2) 賛助会員:本会の目的および事業に賛同し、支援する者、法人、または団体
(3) 特別賛助会員:高額な会費を納入あるいは高額な寄付を行った賛助会員
(4) 学生会員:大学学部および大学院、またはこれに準ずる学校の在学生
(5)ユース会員:正会員たる資格を有する35歳未満の者で、本種別を選択する者
(6)シニア会員:正会員たる資格を有する退職者で、本種別を選択する者
(7)名誉会員:本会の諸活動において、特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者

第6条 本会の入会費および年会費は総会で定める。

2. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

3. その他とくに理事会の決議によって認められた場合、入会金を免除する。

第7条 本会への入会には理事会の承認を要する。

2. 名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となる。

第8条 会員は、本会の諸活動に参加し、刊行する機関誌の配布および図書の優先的配布を受けることができる。

2. 賛助会員は上記の活動および資料の配布に関して、会費納入金額に応じた特典を受けることができる。

第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1) 退会
(2) 禁治産および準禁治産の宣告
(3) 死亡、失踪宣言ならびに会員団体の解散
(4) 除名

第10条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議を経て、会長が、これを除名することができる。

(1) 会費を滞納したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき

第12条 既納の会費は、いかなる理由があっても、返還しない。

第 4 章 組織

第13条 本会の重要事項を議決する最高機関は総会とする。

2. 総会は会員で構成する。

第14条 本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会をおく。

2. 理事会は会長、副会長、理事で構成する。

第15条 理事会の活動を支援するために、必要に応じて常務理事会をおくことができる。

2. 常務理事会は会長、副会長、常務理事で構成する。

第16条 本会の日常業務を執行するために事務局をおく。

第17条 本会の活動全般にわたる助言・提言を行うための機関として評議員会をおく。

第 5 章 役員および職員

第18条 本会には、つぎの役員をおく。

会長1名、理事10名以上22名以内、監事 2名

2. 会長の指名により、理事のうち2名以内を副会長とすることができる。

3. 会長の指名により、理事のうち8名以内を常務理事とすることができる。

4. 会長の指名により、理事のうち2名以内を特別賛助会員からの指定者とすることができる。

第19条 会長、理事(前条4項の理事を除く)、監事は、正会員、学生会員、ユース会員、シニア会員のうちから選挙により選出し、総会で承認する。ユース会員、シニア会員が選出され役員就任を受諾する場合には、正会員に移行するものとする。

2. 理事および監事は、互に兼任することができない。

第20条 役員の選出に関する規程は、理事会の議を経て別に定める。

第21条 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3. 常務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。

第22条 理事は、会長、副会長とともに理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。

第23条 監事は、民法第59条の職務を行う。

第24条 役員の任期は2年とする。

2. 会長は、必要に応じ理事会の議を経て、役員を補充し、また第18条に規定の定員にかかわらず役員を増員して任命することができる。

3. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

4. 会長は連続して3期その職につくことができない。

5. 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

6. 役員は、本会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または、特別の事情のある場合には、その任期中といえども総会および理事会の議決により、これを解任することができる。

第25条 役員は有給とすることができる。

第26条 本会の事務を処理するために、職員をおくことができる。

第 6 章 評議員

第27条 会長は理事会の承認を経て、正会員のうちから評議員を委嘱することができる。

2. 評議員は、20名以内とする。

3. 評議員は、評議員会を組織し、会長の諮問に応じ、本学会の事業の遂行について、会長に助言する。

第28条 評議員には、第24条の規程のうち、3項以外の規程を準用する。この場合、第24条3項以外の規程のうち、「役員」とあるのは、「評議員」と読み替える。

第 7 章 部会および委員会

第29条 本会の目的・事業を推進するために編集委員会を設ける。

2. 編集委員会には編集委員長をおく。編集委員長は一貫した編集方針のもとに、学会誌の継続的向上をはかるものとする。

3. 編集委員長は常務理事会で選任する。

4. 編集委員長は理事会に出席し、意見を述べることができる。

5. 編集に関する規程は、理事会の議を経て、別に定める。

第30条 本会の事業を円滑に運営するため、理事会の議を経て、部会あるいは支部、および委員会をおくことができる。

第31条 前条による部会の部会長および委員会の委員長等は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

第32条 部会長および委員長等は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第33条 部会あるいは支部、および委員会に関する規程は、理事会の議を経て、別に定める。

第 8 章 会議

第34条 理事会は、年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、構成員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合、会長は臨時理事会を招集しなければならない。

2. 会合による理事会のほかに、電子メール等による理事会も、開くことができる。

3. 理事会の議長は会長とする。

4. 退任会長は、退任後2ケ年間、理事会に出席することができる。

第35条 理事会は構成員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。

2. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3. 電子メール等による理事会については、本条の規定にかかわらず、構成員の過半数の賛成をもって決する。

第36条 常務理事会は、適宜会長が招集する。

第37条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2ケ月以内に会長が招集する。

第38条 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたときは、1ケ月以内に招集しなければならない。

第39条 会長は正会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1ケ月以内に、臨時総会を招集しなければならない。

第40条 評議員会は、必要あるごとに会長が招集する。

第41条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。

第42条 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付すべき事項、日時および場所を記載する書面をもって通知する。

第43条 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画および収支予算に関する事項
(2) 事業報告および収支決算に関する事項
(3) 財産目録に関する事項
(4) その他、理事会において必要と認めた事項

第44条 総会は、正会員現在数の10分の1以上が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。

第45条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第46条 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。

第47条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が署名または記名押印のうえ、これを保存する。

第 9 章 表彰

第48条 本会の発展に顕著な功績のあったものに対し、これを表彰することができる。

2. 表彰は、本会表彰規定によるものとする。

第 10 章 資産および会計

第49条 本会の資産は、次のとおりとする。

(1) 本会設立当初、別紙財産目録記載の財産
(2) 入会金および会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入

第50条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し、理事会の議を経なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。

第51条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ケ月以内に会長が作成し、その年度の財産目録および事業報告書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付して、理事会および総会の承認を受けなければならない。

第52条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負いまたは権利を放棄しようとするときは理事会の議を経なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。

第53条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第 11 章 定款の変更ならびに解散

第54条 この定款は、理事会および総会の議決を経なければ、変更することができない。

第55条 本会の解散は、理事会および総会の議決を経なければならない。

 

付則 この定款は1988年4月から施行する。
付則 この定款は2005年5月28日から施行する。ただし第24条4項は、この定款改定後に選出された会長から適用する。
付則 第18条の規定にかかわらず、この定款改定時の役員の定数は、従前のとおりとする。
付則 第24条の規定にかかわらず、この定款改定時の役員の任期は、当該年度末までとする。
付則 この定款は2007年5月26日から施行する。
付則 この定款は2008年5月24日から施行する。
付則 この定款は2009年5月16日から施行する。
付則 この定款は2010年5月16日から施行する。

 

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